所得税法 > 第二編 居住者の納税義務 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
前項の規定による控除は、寡婦控除という。