第八十条 (寡婦控除)

第1項

居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

第2項

前項の規定による控除は、寡婦控除という。

過去バージョン(2020年4月の改正前まで)

2020年4月の改正前までの条文を見る →