第八十条 (寡婦控除) 改正後 2020-04-01の改正後の条文です。 現行の条文はこちら → この日の改正ページへ → 第1項 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 第2項 前項の規定による控除は、寡婦控除という。