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所得税法

第二章 その他の雑則 目次

  • 第二百三十二条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
  • 第二百三十三条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
  • 第二百三十四条から第二百三十六条まで
  • 第二百三十七条 (附加税の禁止)

所得税法

所得税法

第五編 雑則 第二章 その他の雑則
  • 第二百三十二条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
  • 第二百三十三条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
  • 第二百三十四条から第二百三十六条まで
  • 第二百三十七条 (附加税の禁止)
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