税務関係法律倉庫
現行法令の原文を、読みやすく。
所得税法
第二章 その他の雑則 目次
第二百三十二条 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第二百三十三条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第二百三十四条から第二百三十六条まで
第二百三十七条 (附加税の禁止)
所得税法
>
第五編 雑則 第二章 その他の雑則
第二百三十七条
(附加税の禁止)
地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
← 第二百三十四条から第二百三十六条まで