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法人税法
第四章 退職年金等積立金に対する法人税 目次
第百四十五条の十 (外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の十一 (外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
第百四十五条の十二 (外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第百四十五条の十三
法人税法
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第三編 外国法人の法人税 第四章 退職年金等積立金に対する法人税
第百四十五条の十
(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
第百四十五条の十一 →