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法人税法
第六章 納税地 目次
第十六条 (内国法人の納税地)
第十七条 (外国法人の納税地)
第十七条の二 (法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第十八条 (納税地の指定)
第十九条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第二十条 (納税地の異動の届出)
法人税法
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第一編 総則 第六章 納税地
第十六条
(内国法人の納税地)
内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
第十七条 →