法人税法
第二編 内国法人の法人税 第三章 退職年金等積立金に対する法人税
- 第八十三条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
- 第八十四条 (退職年金等積立金の額の計算)
- 第八十四条の二 (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
- 第八十五条 (退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
- 第八十六条 (退職年金業務等を廃止した場合の特例)
- 第八十七条 (退職年金等積立金に対する法人税の税率)
- 第八十八条 (退職年金等積立金に係る中間申告)
- 第八十八条の二 (退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
- 第八十九条 (退職年金等積立金に係る確定申告)
- 第九十条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
- 第九十一条 (退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
- 第九十二条から第百二十条まで