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法人税法

第三章 退職年金等積立金に対する法人税 目次

  • 第八十三条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
  • 第八十四条 (退職年金等積立金の額の計算)
  • 第八十四条の二 (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
  • 第八十五条 (退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
  • 第八十六条 (退職年金業務等を廃止した場合の特例)
  • 第八十七条 (退職年金等積立金に対する法人税の税率)
  • 第八十八条 (退職年金等積立金に係る中間申告)
  • 第八十八条の二 (退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
  • 第八十九条 (退職年金等積立金に係る確定申告)
  • 第九十条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
  • 第九十一条 (退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
  • 第九十二条から第百二十条まで

法人税法

法人税法

第二編 内国法人の法人税 第三章 退職年金等積立金に対する法人税
  • 第八十三条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
  • 第八十四条 (退職年金等積立金の額の計算)
  • 第八十四条の二 (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
  • 第八十五条 (退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
  • 第八十六条 (退職年金業務等を廃止した場合の特例)
  • 第八十七条 (退職年金等積立金に対する法人税の税率)
  • 第八十八条 (退職年金等積立金に係る中間申告)
  • 第八十八条の二 (退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
  • 第八十九条 (退職年金等積立金に係る確定申告)
  • 第九十条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
  • 第九十一条 (退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
  • 第九十二条から第百二十条まで
出典: e-Gov法令検索API(取得日: 2026-09-17) / 本サイトは条文の原文をそのまま掲載する参照用サイトです。
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