税務関係法律倉庫
現行法令の原文を、読みやすく。
法人税法
第三章 退職年金等積立金に対する法人税 目次
第八十三条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第八十四条 (退職年金等積立金の額の計算)
第八十四条の二 (退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
第八十五条 (退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
第八十六条 (退職年金業務等を廃止した場合の特例)
第八十七条 (退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第八十八条 (退職年金等積立金に係る中間申告)
第八十八条の二 (退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
第八十九条 (退職年金等積立金に係る確定申告)
第九十条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
第九十一条 (退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
第九十二条から第百二十条まで
法人税法
>
第二編 内国法人の法人税 第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第九十二条から第百二十条まで
削除
← 第九十一条