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所得税法施行令
第二章 課税所得の範囲 目次
第十七条 (非永住者の課税所得の範囲)
第十八条 (非課税とされない当座預金の利子)
第十九条 (非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等)
第二十条 (非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
第二十条の二 (非課税とされる通勤手当)
第二十一条 (非課税とされる職務上必要な給付)
第二十二条 (非課税とされる在外手当)
第二十三条 (職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
第二十四条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
第二十五条 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十六条 (非課税とされる資力喪失による譲渡所得)
第二十七条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
第二十八条 (非課税とされる金品の交付を行う団体)
第二十九条 (学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
第三十条 (非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十一条 (用語の意義)
第三十一条の二 (障害者等の範囲)
第三十二条 (金融機関等の範囲)
第三十三条 (利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
第三十四条 (非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
第三十五条 (普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
第三十六条 (障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
第三十七条 (有価証券の記録等)
第三十八条 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第三十九条 (非課税限度額の計算等)
第四十条 (非課税貯蓄申告書)
第四十一条 (非課税貯蓄限度額変更申告書)
第四十一条の二 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第四十一条の三 (非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
第四十二条 (同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
第四十三条 (非課税貯蓄に関する異動申告書)
第四十四条 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
第四十五条 (非課税貯蓄廃止申告書)
第四十六条 (非課税貯蓄者死亡届出書等)
第四十七条 (非課税貯蓄相続申込書)
第四十七条の二 (金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)
第四十七条の三 (届出書等の提出の特例)
第四十八条 (金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第四十九条 (非課税貯蓄申告書等の書式)
第五十条 (金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)
第五十一条 (貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
第五十一条の二 (公社債等の範囲)
第五十一条の三 (公社債等に係る有価証券の記録等)
第五十一条の四 (公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
第五十一条の五 (公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
所得税法施行令
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第一編 総則 第二章 課税所得の範囲
第十八条
(非課税とされない当座預金の利子)
法第九条第一項第一号
(非課税所得)
に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
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