第三百十九条の十 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。