第百四十三条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第1項
外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金額とする。
一第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得
二第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
三第百四十一条第二号に定める国内源泉所得
第2項
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の同項各号に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
第3項
事業年度が一年に満たない外国法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
第4項
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第5項
外国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。