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所得税法施行令

第一章 通則 目次

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (恒久的施設の範囲)
  • 第二条 (預貯金の範囲)
  • 第二条の二 (委託者が実質的に多数でない信託)
  • 第二条の三 (公社債等運用投資信託の範囲等)
  • 第二条の四 (公募の要件)
  • 第三条 (棚卸資産の範囲)
  • 第四条 (有価証券に準ずるものの範囲)
  • 第五条 (固定資産の範囲)
  • 第六条 (減価償却資産の範囲)
  • 第七条 (繰延資産の範囲)
  • 第七条の二 (変動所得の範囲)
  • 第八条 (臨時所得の範囲)
  • 第九条 (災害の範囲)
  • 第十条 (障害者及び特別障害者の範囲)
  • 第十一条 (寡婦の範囲)
  • 第十一条の二 (ひとり親の範囲)
  • 第十一条の三 (勤労学生の範囲)
  • 第十二条 (農業の範囲)
  • 第十三条 (国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
  • 第十四条 (国内に住所を有する者と推定する場合)
  • 第十五条 (国内に住所を有しない者と推定する場合)

所得税法施行令

所得税法施行令

第一編 総則 第一章 通則
  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二 (恒久的施設の範囲)
  • 第二条 (預貯金の範囲)
  • 第二条の二 (委託者が実質的に多数でない信託)
  • 第二条の三 (公社債等運用投資信託の範囲等)
  • 第二条の四 (公募の要件)
  • 第三条 (棚卸資産の範囲)
  • 第四条 (有価証券に準ずるものの範囲)
  • 第五条 (固定資産の範囲)
  • 第六条 (減価償却資産の範囲)
  • 第七条 (繰延資産の範囲)
  • 第七条の二 (変動所得の範囲)
  • 第八条 (臨時所得の範囲)
  • 第九条 (災害の範囲)
  • 第十条 (障害者及び特別障害者の範囲)
  • 第十一条 (寡婦の範囲)
  • 第十一条の二 (ひとり親の範囲)
  • 第十一条の三 (勤労学生の範囲)
  • 第十二条 (農業の範囲)
  • 第十三条 (国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
  • 第十四条 (国内に住所を有する者と推定する場合)
  • 第十五条 (国内に住所を有しない者と推定する場合)
出典: e-Gov法令検索API(取得日: 2026-08-23) / 本サイトは条文の原文をそのまま掲載する参照用サイトです。
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