所得税法施行令
第一編 総則 第一章 通則
- 第一条 (定義)
- 第一条の二 (恒久的施設の範囲)
- 第二条 (預貯金の範囲)
- 第二条の二 (委託者が実質的に多数でない信託)
- 第二条の三 (公社債等運用投資信託の範囲等)
- 第二条の四 (公募の要件)
- 第三条 (棚卸資産の範囲)
- 第四条 (有価証券に準ずるものの範囲)
- 第五条 (固定資産の範囲)
- 第六条 (減価償却資産の範囲)
- 第七条 (繰延資産の範囲)
- 第七条の二 (変動所得の範囲)
- 第八条 (臨時所得の範囲)
- 第九条 (災害の範囲)
- 第十条 (障害者及び特別障害者の範囲)
- 第十一条 (寡婦の範囲)
- 第十一条の二 (ひとり親の範囲)
- 第十一条の三 (勤労学生の範囲)
- 第十二条 (農業の範囲)
- 第十三条 (国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)
- 第十四条 (国内に住所を有する者と推定する場合)
- 第十五条 (国内に住所を有しない者と推定する場合)