第二条の三 (公社債等運用投資信託の範囲等)
第1項
法第二条第一項第十五号の二(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一公社債
二手形
三金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。)
四合同運用信託
第2項
法第二条第一項第十五号の二に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。