所得税法施行令
第二編 居住者の納税義務 第一章 課税標準の計算
- 第五十八条 (投資信託等の収益の分配に係る収入金額)
- 第五十九条 (配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)
- 第六十条
- 第六十一条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
- 第六十二条 (企業組合等の分配金)
- 第六十三条 (事業の範囲)
- 第六十四条 (確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
- 第六十五条 (不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
- 第六十六条から第六十八条まで
- 第六十九条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
- 第六十九条の二 (役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)
- 第七十条 (退職所得控除額の計算の特例)
- 第七十一条 (退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
- 第七十一条の二 (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
- 第七十二条 (退職手当等とみなす一時金)
- 第七十三条 (特定退職金共済団体の要件)
- 第七十四条 (特定退職金共済団体の承認)
- 第七十五条 (特定退職金共済団体の承認の取消し等)
- 第七十六条 (退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
- 第七十七条 (退職所得の収入の時期)
- 第七十八条 (用語の意義)
- 第七十八条の二 (分収造林契約又は分収育林契約の収益)
- 第七十八条の三 (分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)
- 第七十九条 (資産の譲渡とみなされる行為)
- 第八十条 (特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)
- 第八十一条 (譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
- 第八十二条 (短期譲渡所得の範囲)
- 第八十二条の二 (公的年金等とされる年金)
- 第八十二条の三 (確定給付企業年金の額から控除する金額)
- 第八十二条の四 (勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
- 第八十三条 (分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)
- 第八十三条の二 (合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
- 第八十四条 (譲渡制限付株式の価額等)
- 第八十四条の二 (法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)
- 第八十五条 (非事業用資産の減価の額の計算)
- 第八十六条 (自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
- 第八十七条 (贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
- 第八十八条 (農産物の範囲)
- 第八十八条の二 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
- 第八十九条 (国庫補助金等の範囲)
- 第九十条 (国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
- 第九十一条 (総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
- 第九十二条 (資産の移転等に含まれない行為)
- 第九十三条 (収用に類するやむを得ない事由)
- 第九十三条の二 (減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
- 第九十四条 (事業所得の収入金額とされる保険金等)
- 第九十五条 (譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
- 第九十六条 (家事関連費)
- 第九十七条 (必要経費に算入される利子税の計算)
- 第九十八条 (必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)
- 第九十八条の二 (必要経費に算入される資産の額)
- 第九十九条 (棚卸資産の評価の方法)
- 第九十九条の二 (棚卸資産の特別な評価の方法)
- 第百条 (棚卸資産の評価の方法の選定)
- 第百一条 (棚卸資産の評価の方法の変更手続)
- 第百二条 (棚卸資産の法定評価方法)
- 第百三条 (棚卸資産の取得価額)
- 第百四条 (棚卸資産の取得価額の特例)
- 第百五条 (有価証券の評価の方法)
- 第百六条 (有価証券の評価の方法の選定)
- 第百七条 (有価証券の評価の方法の変更手続)
- 第百八条 (有価証券の法定評価方法)
- 第百九条 (有価証券の取得価額)
- 第百十条 (株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)
- 第百十一条 (株主割当てにより取得した株式の取得価額)
- 第百十二条 (合併により取得した株式等の取得価額)
- 第百十三条 (分割型分割により取得した株式等の取得価額)
- 第百十三条の二 (株式分配により取得した株式等の取得価額)
- 第百十四条 (資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
- 第百十五条 (組織変更があつた場合の株式等の取得価額)
- 第百十六条 (合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)
- 第百十七条 (旧株一株の従前の取得価額等)
- 第百十八条 (譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
- 第百十九条 (信用取引等による株式又は公社債の取得価額)
- 第百十九条の二 (暗号資産の評価の方法)
- 第百十九条の三 (暗号資産の評価の方法の選定)
- 第百十九条の四 (暗号資産の評価の方法の変更手続)
- 第百十九条の五 (暗号資産の法定評価方法)
- 第百十九条の六 (暗号資産の取得価額)
- 第百十九条の七 (信用取引による暗号資産の取得価額)
- 第百二十条 (減価償却資産の償却の方法)
- 第百二十条の二
- 第百二十条の三 (減価償却資産の特別な償却の方法)
- 第百二十一条 (取替資産に係る償却の方法の特例)
- 第百二十一条の二 (リース賃貸資産の償却の方法の特例)
- 第百二十二条 (特別な償却率による償却の方法)
- 第百二十三条 (減価償却資産の償却の方法の選定)
- 第百二十四条 (減価償却資産の償却の方法の変更手続)
- 第百二十五条 (減価償却資産の法定償却方法)
- 第百二十六条 (減価償却資産の取得価額)
- 第百二十七条 (資本的支出の取得価額の特例)
- 第百二十八条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
- 第百二十九条 (減価償却資産の耐用年数、償却率等)
- 第百三十条 (耐用年数の短縮)
- 第百三十一条 (減価償却資産の償却費の計算)
- 第百三十二条 (年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
- 第百三十三条 (通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
- 第百三十四条 (減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
- 第百三十四条の二 (堅牢な建物等の償却費の特例)
- 第百三十五条 (非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
- 第百三十六条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
- 第百三十六条の二
- 第百三十七条 (繰延資産の償却費の計算)
- 第百三十八条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
- 第百三十九条 (一括償却資産の必要経費算入)
- 第百三十九条の二 (繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
- 第百四十条 (固定資産に準ずる資産の範囲)
- 第百四十一条 (必要経費に算入される損失の生ずる事由)
- 第百四十二条 (必要経費に算入される資産損失の金額)
- 第百四十三条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
- 第百四十四条 (個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 第百四十五条 (一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 第百四十六条 (貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
- 第百四十七条 (死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)
- 第百四十八条から第百五十二条まで
- 第百五十三条 (退職給与規程の範囲)
- 第百五十四条 (退職給与引当金勘定への繰入限度額)
- 第百五十五条 (退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
- 第百五十六条 (退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
- 第百五十七条 (死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
- 第百五十八条 (退職給与規程に関する書類の提出)
- 第百五十九条 (労働協約が失効した場合の処理)
- 第百六十条から第百六十三条まで
- 第百六十四条 (青色事業専従者給与の判定基準等)
- 第百六十五条 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
- 第百六十六条 (事業専従者控除の限度額の計算)
- 第百六十七条 (二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
- 第百六十七条の二
- 第百六十七条の三 (給与所得者の特定支出の範囲)
- 第百六十七条の四 (特定支出に関する明細書の記載事項)
- 第百六十七条の五 (特定支出の支出等を証する書類)
- 第百六十七条の六 (先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
- 第百六十七条の七 (株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
- 第百六十八条 (交換による取得資産の取得価額等の計算)
- 第百六十九条 (時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
- 第百六十九条の二 (贈与等により取得した資産の取得費等)
- 第百七十条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
- 第百七十条の二 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
- 第百七十条の三 (外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
- 第百七十一条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)
- 第百七十二条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)
- 第百七十三条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費)
- 第百七十四条 (借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
- 第百七十五条 (借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
- 第百七十六条 (借地権の転貸に係る取得費)
- 第百七十七条 (転貸をした借地権の取得費)
- 第百七十八条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
- 第百七十九条 (事業を廃止した場合の必要経費の特例)
- 第百八十条 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
- 第百八十一条 (資本的支出)
- 第百八十二条 (借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
- 第百八十二条の二
- 第百八十三条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
- 第百八十四条 (損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
- 第百八十五条 (相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
- 第百八十六条 (相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
- 第百八十七条から第百九十一条まで
- 第百九十二条 (工事の請負)
- 第百九十三条 (工事進行基準の方法による未収入金)
- 第百九十四条 (死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
- 第百九十五条 (小規模事業者の要件)
- 第百九十六条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
- 第百九十六条の二 (雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
- 第百九十六条の三 (雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期)
- 第百九十七条 (収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
- 第百九十七条の二 (リース取引の範囲)
- 第百九十七条の三
- 第百九十八条 (損益通算の順序)
- 第百九十九条 (変動所得の損失等の損益通算)
- 第二百条 (損益通算の対象とならない損失の控除)
- 第二百一条 (純損失の繰越控除)
- 第二百二条 (被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
- 第二百三条 (被災事業用資産の損失に含まれる支出)
- 第二百三条の二 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
- 第二百四条 (雑損失の繰越控除)
- 第二百四条の二 (特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)