第百四十三条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第一号及び第二号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第一号及び第二号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。