所得税法施行令 > 第二編 居住者の納税義務 第一章 課税標準の計算
法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。