所得税法施行令
第二編 居住者の納税義務 第三章 税額控除
- 第二百二十条の二 (分配時調整外国税相当額)
- 第二百二十一条 (外国所得税の範囲)
- 第二百二十一条の二 (国外所得金額)
- 第二百二十一条の三 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第二百二十一条の四 (国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)
- 第二百二十一条の五 (特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第二百二十一条の六 (その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
- 第二百二十二条 (控除限度額の計算)
- 第二百二十二条の二 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
- 第二百二十三条 (地方税控除限度額)
- 第二百二十四条 (繰越控除限度額等)
- 第二百二十五条 (繰越控除対象外国所得税額等)
- 第二百二十五条の二 (国外事業所等に帰せられるべき所得)
- 第二百二十五条の三 (国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 第二百二十五条の四 (国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
- 第二百二十五条の五 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 第二百二十五条の六 (国外業務に係る貸付金の利子)
- 第二百二十五条の七 (国外業務に係る使用料等)
- 第二百二十五条の八 (国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
- 第二百二十五条の九 (事業の広告宣伝のための賞金)
- 第二百二十五条の十 (年金に係る契約の範囲)
- 第二百二十五条の十一 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
- 第二百二十五条の十二 (国際運輸業所得)
- 第二百二十五条の十三 (相手国等において租税を課することができることとされる所得)
- 第二百二十五条の十四 (国外に源泉がある所得)
- 第二百二十五条の十五 (債務の保証等に類する取引)
- 第二百二十五条の十六 (内部取引に含まれない事実の範囲等)
- 第二百二十六条 (外国所得税が減額された場合の特例)
- 第二百二十六条の二 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)