第二百二十五条の四 (国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
第1項
法第九十五条第四項第三号(外国税額控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
一国外にある不動産
二国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
三国外にある山林
四外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国所得税が課されるもの
五不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。次号及び次項において同じ。)
六国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
七国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
第2項
前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。