第二百二十一条 (外国所得税の範囲)
第1項
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
第2項
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれるものとする。
一超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
第3項
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。