第九十条の六 (金地金等の譲渡の対価の支払調書)
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の六に規定する支払者は、法第二百二十五条第一項第十四号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。