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所得税法施行規則
第一章 支払調書の提出等の義務 目次
第八十一条 (国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)
第八十一条の二 (告知を要しない別段預金等の範囲)
第八十一条の三 (金融機関等の範囲)
第八十一条の四 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)
第八十一条の五 (特定株式投資信託等の要件等)
第八十一条の六 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第八十一条の七 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第八十一条の八 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の九 (無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の十 (無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)
第八十一条の十一 (無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)
第八十一条の十二 (無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の十三から第八十一条の十六まで
第八十一条の十七 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
第八十一条の十八 (株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の十九 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
第八十一条の二十 (株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の二十一 (株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の二十二 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の二十三
第八十一条の二十四 (交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の二十五 (交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の二十六 (交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の二十七 (交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の二十八 (償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の二十九 (償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の三十 (償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十一 (償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の三十二 (信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の三十三 (信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の三十四 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の三十五 (信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十一条の三十六 (先物取引の差金等決済をする者の告知)
第八十一条の三十七 (金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第八十一条の三十八 (金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第八十一条の三十九 (金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第八十一条の四十 (金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第八十二条 (利子等の支払調書)
第八十三条 (配当等の支払調書)
第八十四条 (報酬、料金等の支払調書)
第八十四条の二 (定期積金の給付補塡金等の支払調書)
第八十五条 (匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)
第八十六条 (生命保険金等の支払調書)
第八十七条 (損害保険等給付の支払調書)
第八十八条 (保険等代理報酬の支払調書)
第八十九条 (非居住者等の所得の支払調書)
第九十条 (不動産所得等の支払調書)
第九十条の二 (株式等の譲渡の対価等の支払調書)
第九十条の三 (交付金銭等の支払調書)
第九十条の四 (信託受益権の譲渡の対価の支払調書)
第九十条の五 (先物取引に関する支払調書)
第九十条の六 (金地金等の譲渡の対価の支払調書)
第九十一条 (支払調書の書式)
第九十二条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)
第九十二条の二 (支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
第九十二条の三 (支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十三条 (給与等の源泉徴収票)
第九十四条 (退職手当等の源泉徴収票)
第九十四条の二 (公的年金等の源泉徴収票)
第九十五条 (源泉徴収票の書式)
第九十五条の二 (源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十六条 (信託の計算書)
第九十六条の二 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第九十七条 (名義人受領の配当所得等の調書)
第九十七条の二 (新株予約権の行使に関する調書)
第九十七条の三 (株式無償割当てに関する調書)
第九十七条の三の二 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第九十七条の四 (支払調書等の提出の特例)
第九十八条 (開業等の届出)
第九十九条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第百条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
所得税法施行規則
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第五編 雑則 第一章 支払調書の提出等の義務
第九十五条
(源泉徴収票の書式)
前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六
(一)
から別表第六
(三)
までによる。
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