所得税法 > 第四編 源泉徴収 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。