所得税法 > 第四編 源泉徴収 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。